屋根修理費用は雑損控除できる?

2022/12/29

雑損控除は、災害で受けた被害などを申告することで所得税の減額を受けられる所得控除の一種です。
災害で被害を受けた場合の屋根修理や雨漏り修理費用でも対象となります。
今回は、こちらの雑損控除の適用方法などについてご紹介します。

雑損控除とは?

雑損控除は、災害や盗難などやむを得ない災難で資産に損害を受けた際に所得税が減額される制度です。
所得税は、所得の金額に対して直接課されるわけではなく、家族の人数や扶養家族や障がい者の人数など諸々の事情が考慮されて決定されます。
こうして申告人の個人的な経済事情を考慮して課税計算に反映させる制度が「所得控除」です。
所得控除は他に医療費控除や社会保険控除など全部で15種類あり、雑損控除はそのうちの一つです。
確定申告を行うことで被害の額に応じて翌年の所得が減額されて、それに応じて課税される所得税が考慮されて減税されます。

雑損控除を受けるには?

雑損控除の内容に関して、

本人や家族の資産が、災害、盗難、横領などで損害を受け、その損害額が一定額を超える場合、その超える金額を所得の金額から控除できる。
この場合の家族とは、本人と生計を一にする総所得金額等が48万円以下の配偶者や親族。
ぜいたく品や詐欺、脅迫による損失は対象とはならない。

とされています。
つまり所得税を収めている本人、あるいはその人が養っている人が所有しているものが対象となります。
家計を別にしている、例えば独立して一人暮らしをしている子どもの修理費用を負担したような場合には雑損控除が受けられないため注意してください。
また生活に必要なものとされているためぜいたく品は対象になりません。そのため別荘や事業用の資産も対象になりません。

雑損控除で控除される金額は下記のように計算されます。

①差引損失額-その年の所得金額の10分の1
もしくは
②災害関連支出の金額-5万円

①の差引損失額とは、損害を受けた金額に屋根修理などの災害関連支出を足したものから支払われた保険金を引いた金額です。
ここからその年の所得金額の10分の1の額を引いた額を出した金額が①となります。
この①の金額と、②の修理費用などの災害関連支出のみから5万円を引いた数を比べて、金額が多い方が控除額になります。

雑損控除の対象となる場合とは?

雑損控除の対象となるのは以下のような場合です。
地震、台風、洪水などの自然災害
火災、爆発などの人為的災害
害虫などによる災害
盗難
横領

本人の過失ではなく、避けられないような災害が該当します。
例えば台風の強風によって屋根が壊れたような場合の修理費用が5万円以上であれば申請が可能です。
あくまでも災害によるものと認められる必要があり、経年劣化や過失による破損の修理費用は認められません。
雑損控除の対象となるか不明の時には、お住まいの市町村の役所や税務署に問い合わせてみましょう。

雑損控除を受けるには?

雑損控除を受けるためには確定申告が必要です。会社員の人でも自分で行う必要があります。
確定申告書の書類に加えて損害を証明する書類(修理見積書や領収書など災害関連支出がわかる書類)、受け取った保険金額が分かる書類、罹災証明書(災害の場合)が必要となります。
確定申告書の所得控除の欄で雑損控除を選択し、損害内容について損害の種類や生じた日時、存在を受けた資産の種類、損害金額などを入力します。
内容に間違いがなければ提出すれば完了です。

災害減免法の方がお得?

災害による住宅などに被害を受けた際に所得税が減税される制度として災害減免法もあります。
損害の対象となるものは雑損控除と同じく所得税を支払っている本人、もしくは扶養している親族が所有するぜいたく品ではない住宅または家財が損害を受けた場合となっています。

申請の対象は雑損控除よりも厳しく、災害を受けた年の所得金額が1,000万円以下であり、災害によって受けた損害額が住宅または家財の時価の二分の一以上であることとなっています。
控除額は、所得金額が500万円以下の場合は所得税の全額、所得金額が500万円~750万円以下の場合は所得税額の2分の1、所得金額が750万円~1,000万円以下の場合は所得税額の4分の1とされており、所得金額が500万円以下の方は災害減免法を利用した方がお得になります。
ただ両方は申請できないので注意が必要です。
国税庁の確定申告書作成コーナーを利用すると雑損控除か災害減免法のどちらを利用した方がお得なのかを自動で判別してくれます。

まとめ

地震や台風などの災害で屋根が破損して修理費用がかかった時に、所得税が減税されて控除されるのはありがたいですよね。
雨漏りや屋根が破損している時にはなるべく早く専門の業者に依頼して修理を行うようにしてください。
特に雨漏りは放置するとシロアリの発生や構造材の劣化など建物そのものに大きな被害を及ぼす可能性があります。
横浜市で屋根修理や雨漏り修理をお考えの方は、福田総業にお任せください。

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