屋根修理や雨漏り修理の費用は減価償却?それとも修繕費?

2022/12/30

賃貸物件を所有している大家さんや、事務所を管理している方は、数年に一度は屋根の修理や、場合によっては雨漏り修理を行うこともあるかと思います。
その際に屋根修理や雨漏り修理にかかった費用を、経費として計上出来れば節税になります。
しかし修理の種類によっては「修繕費」になるか「資本的支出」に相当するかが変わることがあります。
今回は修繕費と資本的支出の違いや、具体的にどのような修理がそれぞれの項目に該当するかについてご紹介いたします。

アパートの屋根修理

修繕費と資本的支出の違いについて

屋根修理や雨漏り修理を行った費用が「修繕費」となるか「資本的支出」となるかによって経費の計上の仕方が異なります。
修繕費の場合は、一括で経費として計上できますが、資本的支出の場合は、減価償却する必要があります。
以下それぞれについてどんな例が相当するのか見ていきます。

修繕費とは?

「修繕費」は、通常の維持管理のためのものや、建物を補修して原状回復を行った費用が相当します。
台風や地震などの災害で受けた被害を回復する工事や雨漏り箇所の修復もこちらに該当します。

修繕費は支出した年度に一括で税務上の経費として計上できます。
ただ、計上できるのは工事が終了した時点のため、工事を発注した時点や代金を支払った時点では計上ができません。大規模な修繕を行う際には計画的に行う必要があります。
修繕費は工事の費用が20万円未満の場合や、おおむね3年の周期で必要となるような費用の場合には一括経費にできます。

修繕費となる例

・陸屋根の防水工事
・雨漏り箇所の補修
・建物を維持するための外壁塗装やクラック補修
・破損した瓦の差し替え

資本的支出とは?

資本的支出とは、その工事を行うことで、建物の資産的価値や耐久性が向上するような工事にかかった費用を指します。
例えば外壁を吹き付けからタイルに変更した場合や、屋根工事でより耐用年数の高い屋根材へと変更した場合には資本的支出となります。
他にも建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額も資本的支出とされます。
基本的にリフォームは資本的支出となることがほとんどです。
資本的支出の場合は、一括計上ができないため、減価償却費として毎年分割して経費計上する必要があります。

資本的支出の例

・建物の増築
・外壁塗装でより機能性の高い塗料を塗る
・雨漏り修理でより耐用年数の高い屋根材への葺き替え
・雨漏りした屋根により高機能な屋根材でカバー工法を行う

参考URL:「第8節 資本的支出と修繕費」(国税庁)

資本的支出の場合の耐用年数

修繕費に相当する補修の場合は、その年度に一度に計上できますが、資本的支出の場合には毎年減価償却費として計上しなくてはなりません。
減価償却を行う際には、建物の場合、構造や用途によって定められたそれぞれの法定耐用年数の期間の間、毎年少しずつ経費として計上していきます。
主な建物の用途・構造ごとの耐用年数は下記のようになっています。

建物 耐用年数(事務所用) 耐用年数(店舗・住宅用)
木骨モルタル造 22年 20年
RC造(鉄筋コンクリート) 50年 47年
金属造(骨格材の肉厚4mm以上) 38年 34年
金属造(骨格材の肉厚3mm~4mm以下) 30年 27年

事務所がRC造の場合は耐用年数は50年となっているため、50年にかけて資本的支出とみなされた修理費用を減価償却していきます。
行う工事や修理の費用が資本的支出となるか、修繕費となるかで、経理的な扱いがずいぶん変わってきます。
そのため行う工事や雨漏り修理がどちらに該当するのか、事前に税理士に相談するなどして把握しておくと、いざ経理処理を行う際に安心です。

参考URL:「主な減価償却資産の耐用年数表」(国税庁)

定額法と定率法

減価償却の支払い方には二種類あります。毎年一定の額を償却していく「定額法」と資産の残高に応じて毎年償却額が減っていく「定率法」です。

定額法

定額法は毎年一定の額を減価償却していく方法です。
定額法では、『購入価格÷耐用年数』の式で割った額を毎年償却していきます。
定額法のメリットは計算が非常にわかりやすく、定率法よりも工事を行った初年度の減価償却費が少なくなるため、定率法よりも初年度の利益を多く計上できます。

定率法

定率法は、資産としての価値が一番高い初年度が一番支払いが大きく、その後は少しずつ計上額が小さくなっていきます。
定率法では、『未償却の残高×定率法の償却率』で求めます。こちらは資産の価値が減少するとともに一定の割合でだんだんと減価償却費が少なくなっていきます。
「定率法の償却率」は、耐用年数によって定められています。
個人事業主は定額法を使用することが定められていますが、所轄の税務署に届け出を行うことで定率法を用いることも可能です。
定率法のメリットは、初年度の償却費は大きいものの、後年にしたがって支払いが小さくなるため、収益力が低下するような物件の場合にはより有効といえます。

まとめ

今回は、屋根修理や雨漏り修理費用が、修繕費なのかそれとも減価償却するのかということについてご紹介いたしました。
雨漏り修理が部分的な修理や、現状回復に該当するような場合には修繕費に相当しその年の必要経費として一括で経費で計上できるため、支払う税金が減り、節税対策になります。
しかし機能を向上させるような工事を行った場合には、資本的支出となり、減価償却を行う必要があります。

現在経営状態が厳しいような場合には、あえて部分的な修理で済ませたり、以前と同じ屋根材を選択することで経費として計上し節税対策を行うこともできます。
工事がどちらに相当するのか、判断に迷った際には税理士に相談しておくと、経理を行うときに安心です。


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