こんにちは。横浜市港南区の雨漏り修理・屋根工事専門店、エフ・エス屋根の広報担当です。
今年は梅雨が短かったですが、これから台風シーズンに入りますね。
台風や梅雨の後に雨漏りが発生してしまい、雨漏り修理に火災保険を使いたいという方もおられるのではないでしょうか?
今回は雨漏り修理や屋根修理で火災保険が適用されるかどうか、そしてその適用条件や火災保険を使用する際の注意事項についてご紹介します。
雨漏り修理や屋根修理に火災保険が適用される条件とは?
火災保険は火災による損害だけではなく、加入タイプによっては台風や水害などによる雨漏りなどの被害についても補償されます。
もしも台風や大雨などの自然災害で屋根が破損したり雨漏りが発生した場合には、火災保険が適用される場合があります。
火災保険が適用されれば多くの場合、見積金額の半額~8割程度まで保険が下ります。
雨漏り修理に火災保険が適用されるには以下のような条件があります。
自然災害によって発生した雨漏りである
前述のように、雨漏りが自然災害によるものである場合には適用される可能性は高くなります。
この場合の自然災害には、落雷、風災・雪災・雹災、水害を指します。
ご加入の保険の種類によっては上記の災害によるものでも対象にならないことがあります。
一度加入されている保険証書をご確認ください。
住宅の火災保険には主に住宅火災保険、住宅総合保険、補償範囲の広い新タイプの保険(オールリスクタイプ)の三種類があります。このうち住宅火災保険は火災・風災・落雷は補償範囲に入りますが、水害・雨漏りなどが含まれないため注意してください。
また、雨漏りの原因が自然災害ではなく、経年劣化による場合は適用対象外となりますのでこちらもご注意ください。もともと屋根にひび割れなどの劣化があった場合には経年劣化によるものと診断されてしまうことがあります。
被害を受けてから三年以内である
火災保険の適用を受けるためには、被害が発生してから三年以内に申し込む必要があります。
またあまり年数が経ってしまうと、経年劣化によるものと判断されてしまい、対象外となる恐れがあるため、被害が発生したらすぐに申し込むようにされてください。
修理費用が自己負担額以下である場合
保険には被害を受けた金額のうち、保険加入者が支払う金額である自己負担額(免責金額)がそれぞれ設定されています。
この自己負担額には二種類あり、加入者が自分で自己負担額を好きに設定できる免責方式と、一定の免責金額があらかじめ定められており、損額額がその金額を下回ると保険金が支払われないフランチャイズ方式です。
フランチャイズ方式の場合は免責金額は20万円のことが多く、もしも損額額が20万円以下の場合は保険金は支払われず全額自己負担となります。
免責方式の場合、例えば免責金額を5万円と設定しており、損額額が30万円だとすると、損害額から免責金額を引いた金額、つまり30万円-5万円の25万円が支払われます。ご加入の火災保険がどちらのタイプかによって支払い金額が異なるため、事前にご確認しておくと安心です。
雨漏り修理に火災保険が適用されないケース
雨漏り修理に火災保険が適用されないのは以下のようなケースです。
経年劣化が原因の場合
雨漏りの発生原因が経年劣化による場合には、火災保険は適用されないため注意が必要です。
外壁や屋根を何年もメンテナンスしておらず雨漏りが発生した場合には、経年劣化によるものと判定される可能性が高くなります。
雨漏りが施工不良など人為的過失の場合
人為的な過失の場合にも火災保険は適用外となります。そのため原因が施工不良の場合も人為的過失とみなされ適用されません。
しかし築10年以内に雨漏りが施工不良で発生した場合、施工した会社に瑕疵担保責任が発生するため無償で修理をしてもらえます。
築10年以内に雨漏りが発生した場合には施工した工務店やハウスメーカーに連絡しましょう。
リフォームなどが原因の場合
雨漏りの原因が屋根や外壁のリフォームが原因である場合も適用外となります。
例えば屋根に太陽光パネルを設置した、軽量化のために葺き替えを行ったような場合です。
その場合は施工した業者の施工不良の可能性があるため、契約書を確認し保証について問い合わせしましょう。
火災保険が適用される屋根の被害例
火災保険が適用される屋根修理には下記のようなものがあります。
強風などによる瓦や屋根材の剥がれや飛散
強風による軒天の剥がれ
大雪や強風による雨樋の破損
強風による棟板金の飛散
瓦のずれや、漆喰の破損
火災保険を適用した屋根修理の事例
火災保険を適用した施工実績をご紹介します。
強風でバルコニーの笠木板金がめくれたため板金を交換
現場住所 | 横浜市保土ヶ谷区 |
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施工内容 | 笠木板金交換工事 |
使用材料 | 笠木板金:ガルバリウム鋼板 |
台風の強風によってバルコニーの笠木が捲れて、さらに内装材もはがれてしまったため、火災保険を活用して修理を行いました。
強風で棟がずれて漆喰が破損したため漆喰の詰め直し
現場住所 | 横浜市磯子区 |
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施工内容 | 瓦屋根修理〈瓦漆喰修理〉 |
使用材料 | 漆喰 |
台風にともなう暴風で瓦屋根の棟部分がずれて漆喰の破損が発生したため、火災保険を適用して漆喰を新しく詰め直す修理を行っています。
工事費用以外の費用も補償されます
火災保険が適用されれば、修理に必要な費用以外にも、修理にともなう様々な費用が補償対象となります。
【補償対象となる費用の例】
・仮修理費用(応急処置費用)
・残存物片付け費用(破損して周辺に散らばった瓦などの片付け費用や清掃費用)
・損害範囲確定費用(屋根修理会社が損害範囲を確定するために行う調査費用など)
その他建物付属物
建物に付属する門や物置などの損害が補償対象になることもあり、この場合は修理費用が一部補償される可能性があります。
火災保険の申請方法
(1)保険会社へ連絡
被災を受けたらご加入の保険会社に連絡をして、保険申請に必要な書類を送付してもらいましょう。
「〇月〇日に台風によって屋根が一部飛散する被害を受けた」などある程度具体的に伝えておきましょう。
※保険会社への連絡は加入者であるご自身で行ってください。
(2)送付されてきた書類を記入
保険会社からは、「保険金請求書」「事故状況説明書」が送付されてきます。
「保険金請求書」は日付や名前、住所、振込先などを記載します。「事故状況説明書」は屋根のどの部分が被災したかを記載する書類です。
保険会社によっては「保険金請求書」のみでOKなところもあります。
(3)必要な書類をそろえる
火災保険の申請には、ほかに「修理見積書」と「被災個所の写真」が必要です。
この二つは修理を行う屋根修理業者が用意する必要があるので、修理を依頼する際に最初に「火災保険での修理を考えている」と伝えておくとスムーズです。
見積の金額があまりに高額だと保険の申請がおりにくくなるため、適正な価格で工事を行う屋根修理業者に依頼することも申請が通りやすくなるポイントです。
業者の中には書類の書き方や申請方法についてのアドバイスなど申請サポートを行っているところあるので、申請が初めての方はそのようなところに依頼すると安心です。
(4)必要な書類を送付する
書類がすべてそろったら保険会社に送付を行いましょう。
保険会社は書類の内容をもとに保険の対象となるか審査を行います。
(5)保険鑑定会社による調査
書類の送付後に、保険会社が委託する保険鑑定会社によって現地調査が行われることがあります。書類審査や調査の結果、申請が許可されない場合があります。
(6)保険金の支払い
書類審査や調査に問題がなく、受理された場合、指定した口座に保険金が振り込まれます。
概ね請求を行った日から30日以内に支払われますが、大規模な災害の後は申請が殺到するためこの限りではありません。
火災保険を使用する際の注意事項
適用されないケースを想定する
上記でご紹介したように、雨漏り修理に火災保険が適用されるには様々な条件があります。
そのため火災保険が適用されることを想定して資金計画を立ててしまうと保険が下りずにすべて自己負担というケースも想定されます。
また保険が下りたとしても全額下りるとも限りません。そのため資金計画には余裕をもたせ、保険の担当に相談して火災保険が適用されることを確認してから工事の契約を結びましょう。
「火災保険を使えば無料で修理できます」などの謳い文句に注意
「火災保険を使えば無料になります!」と訪問販売の営業マンなどが宣伝文句に使っている場合には注意が必要です。
さきほどもお伝えしたように最終的に火災保険が適用されるかどうか判断し、いくら下りるのかは保険会社が決定するため、最初から「無料になる」という判断を工事会社が行うことはできません。
このような業者は契約さえとれればよいので、口車に乗せられて契約してしまうと、無料と聞いていたのに結局火災保険は下りずに全額支払うことになってしまい、工事をキャンセルしようとすると高額な解約金を請求されるというケースも報告されています。
一般社団法人日本損害保険協会や消費者庁は住宅の修理における保険を利用した無料修理を謳って勧誘する業者への注意喚起を行っています。
・「住宅の修理になどに関するトラブルに注意」(一般社団法人日本損害保険協会)
・「保険を使って無料で修理します」と勧誘を受けた時にトラブルに遭わないためのポイント!(消費者庁)
保険の代理申請に注意
保険の申請そのものは、保険の加入者であるお客様本人がしていただくよう保険の約款に定められています。
中には申請代行と称して水増し請求など悪用するような業者もいます。
保険の申請料金などといって保険金の3~4割を請求代行手数料として請求するようなケースもあるためこのような業者には十分に注意してください。
まとめ
火災以外にも台風や水害などの被害も補償してくれる火災保険。
雨漏り修理や屋根修理の場合も、その原因が台風や強風、大雨など自然災害が原因である場合は補償される可能性が高くなります。ただし原因が経年劣化の場合は補償対象外のためご注意ください。また実際に補償対象であるかを判断するのは保険会社です。
他にも適用されるには様々な条件を満たす必要があります。一般に雨漏り修理で火災保険が適用されるのは難しい傾向があるため、資金計画は余裕をもっていただき、保険が下りるのを確認してから工事の契約をされることをおすすめいたします。
「火災保険を使えば無料で修理できます」という業者もいますが、保険会社の調査前にはいくら補償されるかは断言できません。詐欺や悪徳業者の可能性が高いためこのような業者には注意されてください。
エフ・エス屋根ではみなさんのご負担を少なくするため火災保険の加入についてお尋ねをしています。
「これは火災保険が適用されるのかな?」と悩まれた場合もご相談ください。
ただ実際に保険が適用されるか、いくら支払われるかは保険会社が決定するため断定はできませんが、ご加入の保険のタイプと被害の状態を伺うことでアドバイスさせていただけます。
火災保険のご利用について詳しくは下記もご覧ください。
雨漏り修理・屋根修理などにおける火災保険適用について
横浜での火災保険を使った雨漏り修理・屋根修理はエフ・エス屋根にご相談ください。