こんにちは、横浜の雨漏り修理・屋根修理専門店「福田総業」です。
昨日のブログで新築の家でも雨漏りが発生することがあるとお伝えしましたが、今日は新築の家でなぜ雨漏りするのか、どこに連絡すればいいのかなどについて詳しくご紹介します。
新築で雨漏りがする原因
雨漏りの多くは経年劣化によるものが多いのですが、新築の場合ではそれは考えられません。
新築で雨漏りが発生してしまう原因は、大きく分けて施工不良と自然災害の二つです。
施工不良
新築物件で雨漏りが発生する場所は外壁、窓、サッシ、天窓が多くなっています。
天窓や窓・サッシなどの開口部は、新築に限らず雨漏りのしやすい場所でもあります。サッシや天窓と外壁など異なる素材が接する箇所は隙間ができやすく、そのため雨仕舞や防水シートやコーキングでの防水をしっかり行う必要があります。
これらの雨仕舞や防水の施工が正しく行われていない場合、新築でも雨漏りが発生してしまいます。
例えば、天窓がメーカーが定めた施工手順で施工されていなかった、防水シートが適切に設置されていなかった、ベランダの防水処理が不十分だったなどの理由があります。
自然災害
年々大型化する台風やゲリラ豪雨や地震など急に発生する自然災害によって、建物の部材が破損したことが原因で雨漏りが発生するケースです。
台風による強風で棟板金や笠木が剥がれる、雨どいが破損する、地震で外壁にヒビが入るなど様々なケースが存在します。
築10年未満の住宅の場合の連絡先
新築から10年未満の場合は、住宅を建ててくれたメーカーや施工業者に連絡してください。
住宅の住宅施工会社は、住宅に対して、引き渡してから10年間は「瑕疵担保責任」を負います。
これは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によって定められており、雨漏りを防ぐ部分や住宅の構造耐力上主要な部分に対する瑕疵(施工不良や欠陥)に対して瑕疵部分の修理を求めることができます。
さらに雨漏りで被害を受けた家財道具にも損害賠償請求できます。
以下のような場合は、瑕疵担保責任に含まれないため注意が必要です。
・施主の過失による瑕疵が原因の場合
・自然災害による瑕疵が原因の場合
他にも別の業者に依頼して太陽光パネルを設置し、雨漏りの原因と因果関係がある場合など新築の住宅に手を加えたりしている場合には瑕疵担保責任を問えない可能性があります。
瑕疵担保責任は瑕疵を知ってから1年以内の期間しか責任を追及することができないため、新築で雨漏りを発見したら速やかに業者に連絡して調査を依頼してください。
また業者がシーリングのみを繰り返して雨漏りが直らないなどという場合には、業者に問題があることも考えられます。
参考:住宅の品質確保の促進等に関する法律」のポイント(国土交通省)
施工業者が倒産している場合でも請求は可能
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」によって、住宅事業者は、新築住宅瑕疵保険への加入など、もしも業者が倒産したとしても、修理費用を賄えるよう備えたうえで新築住宅を購入者へと引き渡すことが義務付けられました。
そのため、もしも住宅事業者が倒産していた場合にも、保険会社に対して瑕疵の補修費用を請求することができます。
参考:特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(資力確保指導係)(国土交通省)
築10年以降の住宅の場合の連絡先
築10年が経過している場合には、瑕疵担保責任を追及することはできないため、雨漏り修理の業者に依頼してください。
雨漏り修理で重要であり一番難しいことは、雨漏りの原因を確実に特定することです。
雨漏りによっては、特定が難しく、なかなか直らないというケースもあります。雨漏り修理業者に依頼される際には、雨漏り修理の実績が豊富な業者に依頼すると安心です。
自然災害による雨漏りには火災保険が使えるケースも
新築に限らず、自然災害が原因で発生する雨漏り修理や建物の修繕には、ご加入の火災保険が適用される場合があります。
火災保険は経年劣化が原因によるものは対象になりませんが、新築ではまず経年劣化は当てはまらないため、自然災害によるものだと認められやすい傾向があります。
まずはご加入の保険の補償範囲を確認されてみてください。
火災保険で実際に保険の補償となるかどうかを決定するのは、保険会社が依頼した第三機関の鑑定人です。
「火災保険を使えばただで修理できます」と断言するような業者には注意してください。
まとめ
せっかく立てた新しい家での雨漏りはショックだと思います。
なるべく雨漏りの起こらない家が望ましいですが、どんな家でも雨漏りの可能性をゼロにするのは難しいです。
新築に限らず雨漏りは早期対策が重要です。放置すると建物自体にダメージを与えシロアリなどの二次被害にもつながります。
横浜で止まらない雨漏りにお悩みの方は、一度福田総業にご相談ください。