こんにちは。横浜市港南区の屋根修理・雨漏り修理の専門店「福田総業」です。
残念ながらここ横浜でも屋根修理に関する詐欺の被害のお話をお伺いします。
弊社にも、「訪問業者に屋根の異常を指摘されたけれども本当か見てほしい」というお問合せをいただくこともあります。
普段目につかない屋根だからこそ、知らない業者に異常を指摘されると不安になってしまいますよね。
そんな不安な中、弊社に調査をご依頼いただいたことありがたく存じます。
今回は、もしも悪徳業者と契約してしまった場合に契約を解消できるクーリングオフ制度をご紹介いたします。
屋根修理のトラブルは増加しています
屋根修理に限らず、外壁塗装やリフォーム関係のトラブルは年々増加しています。
2020年の国民生活センターへの屋根修理を含むリフォームに関する相談件数は11928件もあり、その多くが訪問販売によるものです。
訪問販売が100%悪いわけではありませんが、いきなり屋根に登ったり、強引に契約を迫るようなところは注意してください。
もしもすでに契約してしまったら?
他にも「すでに屋根修理の工事の契約を行ってしまったのだがどうすればいいのか」というご相談もいただくことがあります。
そんな時には、契約してから8日以内であれば無条件で契約を解除できるクーリングオフを行うことが可能です。
これは悪質な契約から消費者を守るために、消費者庁が定めているものです。
8日以内というのは、クーリングオフが可能な内容が記載された契約書を受け取った日から換算した日にちです。
契約書にクーリングオフに関する記載がない場合もクーリングオフが申請できます。
クーリングオフは主にはがきで通知書を作成して行います。
簡易書留で送付をすると、インターネット上で追跡調査ができるため、業者に届いたかどうかが確認できます。
業者に届いているのに連絡がこない場合は電話などをして確認をしてみましょう。
工事が始まってしまうともしも契約を解除できても手続きなどが面倒になってしまうため、早めに申請してください。
クーリングオフの効果とは
クーリングオフを行うことで、契約が解除でき、もしも前払いや手付金を支払っている場合には、業者側が返金する義務が生じます。
また、もしもすでに工事が始まっている場合や、悪質な業者が屋根に登って故意に瓦などを破損している場合、原状回復(元の状態に戻すこと)を求めることができます。
もしも契約書に契約をキャンセルしたときの違約金について記載がされていたとしても、それを支払う義務はなくなります。
判断に悩む場合や、業者とトラブルが起きたら専門機関へ相談を
クーリングオフができるかどうかわからない、通知書を送ったのに業者がごねているような場合には専門機関である「消費生活センター」に連絡をしましょう。
同じ業界に身を置くものとして残念なことですが、屋根修理業界には悪質な業者も存在します。
そのような悪質な業者はあの手この手で契約を迫ってきます。
神奈川や横浜の屋根修理の詐欺・悪徳業者について詳しくは下記の記事をご参照ください。
まとめ
一旦契約してしまうと、なかなかクーリングオフを行うことに気が引けるという方もおられるかと思います。
しかし屋根の修理も、クーリングオフも、消費者である家主さんを守るものです。
不審な業者と契約してしまって後悔や不安があるようなら、ためらわずにクーリングオフを行ってください。
もしも訪問業者から言われたことで何か不安なことがある場合にはほかの業者の意見を聞いてみることも重要です。
福田総業でもセカンドオピニオンとしてお問合せいただくこともよくあります。
どうぞお気軽にご相談ください。